規則と罰則
自転車に乗る時のマナー。
どのぐらい知っていますか?
道路交通法では自転車も軽車両として規定され、規則と罰則が定められています。
・自転車歩道通行許可の標識がない歩道は押して歩く『3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金』
・横断歩道は自転車を降りて引いてわたる『3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金』
・自転車は乗れば「軽車両」といって車の仲間ですから車両用信号を見る
ーただし歩行者用信号機に「歩行者自転車専用」の表示板がついているときはこれに従う
まだ自転車に関する交通ルールはたくさんありますが、最低限のルールを書き写してみました。(静岡中央警察署の前の交差点でいただいたチラシより)
事故のない生活を心がけましょう!
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